「労働者が、業務につくために住居と就業場所との間を、合理的な経路および方法により往復することを指し、業務の性質を有しないこと」と定義付けられています。
しかし、近年の就業スタイルの多様化、非正規雇用労働者の増加に伴い、2005(平成17)年の法改正で次のケースについても通勤災害保護の対象となりました。
- 複数就業者(2ヶ所以上の事業所で就業する労働者)の事業所間の移動
- 単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居間の移動
<合理的な経路>
合理的な経路とは、一般に労働者が使用するであろう経路を指しますが、会社に届出されている経路に限定はされず、これに代わる経路は合理的な経路とされます。ただし、理由もなく著しく遠回りする経路は合理的な経路とは認められません。
- 業務の性質を有するもの
事業主が提供する専用バス等に乗って通勤する場合があてはまります。これは業務災害になります。
- 通勤経路を逸脱した場合
通勤の途中で、就業・通勤とは関係の無い目的で経路を外れることを指します。
- 通勤途中で中断した場合
通勤途中の経路上で、通勤と関係ない行為を行うことを指しますが、経路上の駅やコンビニエンスストアでトイレを利用、銀行のATMに立ち寄るなどの行為は、ささいな行為に該当し中断にあたりません。
※ 日用品の購入など日常生活上必要な行為を行っている間は、逸脱・中断に該当
し、通勤と認められませんが、その後合理的な経路に復せば通勤と認められます。
交通事故について、交通事故に遭うまでの行動目的が業務に伴う移動である場合と、通勤による場合とで対応が分かれます。さらに、交通事故は単独事故を除いて必ず相手がかかわります。保険給付にあたって、自賠責保険などとの調整が必要になってきます。