浜松市 社会保険労務士 一人親方労災保険 労災保険加入手続 業務災害 通勤災害 休業補償給付 障害補償給付
静岡県浜松市中央区初生町1163番地の47
【対応地域】浜松市(中央区、浜名区)
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浜松市(中央区、浜名区)対応
療養(補償)給付・療養の給付請求書
療養(補償)給付とは
業務上あるいは通勤途中に発生した災害によって、負傷・疾病を負った被災者が、医療機関で治療を受けることをいいます。医療機関で治療等を受ける方法によって、「療養の給付」と「療養の費用の支給」の二つに分かれます。
療養の給付と療養の費用の支給の違いは
「療養の給付」とは、災害によって負傷・疾病を負った被災者が、労災指定医療機関(大部分の総合病院や外科は指定されています)で診察・手術などを受けることで、現物給付とも呼ばれています。この場合、労働者が医療機関の窓口で治療代を支払うことはありません。一方、指定病院以外の医療機関で診療などを受けた場合、「療養の費用の支給」すなわち現金支給をもって被災者に対して治療費が支給されます。この場合、労働者は一旦治療代の全額を医療機関の窓口で支払い、後日、労働基準監督署に支払った金額を請求することになります。
療養(補償)給付の手続き書類
労働者が業務災害や通勤災害に遭った場合、以下の書類を作成・提出する必要があります。
<業務災害>
労災指定医療機関で受診している場合
「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式第5号) 提出先は受診している指定医療機関を経由して所轄(事業所の所在地)労働基準監督署
労災指定医療機関以外で受診している場合
「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式第7号(1)) 提出先は所轄(事業所の所在地)労働基準監督署
<通勤災害>
労災指定医療機関で受診している場合
「療養給付たる療養の給付請求書」(様式第16号の3) 提出先は受診している指定医療機関を経由して所轄(事業所の所在地)労働基準監督署
労災指定医療機関以外で受診している場合
「療養給付たる療養の費用請求書」(様式第16号の5(1)) 提出先は所轄(事業所の所在地)労働基準監督署
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浜松市(中央区、浜名区)
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