労働者を一人でも雇用している事業所(会社・個人事業主)は、適用事業として労災保険に加入する義務があります。ただし、小規模で個人経営の農林水産業については任意適用となります。パートタイマー・アルバイトについても、事業主との間で雇用関係があり、労働の対償(見返り)として給与等が支払われていますので労災保険が適用となります。
事業主(会社・個人事業主)が故意または、重大な過失により労災保険の加入手続きをしていない期間中に労災事故が起き、労災保険から給付が行われた場合、事業主は最大2年間遡った労働保険料及び追徴金と以下の費用を徴収されます。
- 労働保険の加入手続きについて行政機関等から加入勧奨や指導を受けていた場合
事業主が故意に手続きを行わなかったと認定され、保険給付額の100%を徴収
- 1以外で労働保険の適用事業所となってから1年を経過していた場合
事業主が重大な過失により手続きを行わなかったと認定され、保険給付額の40%を徴収
労災保険に加入するには、まず「保険関係成立届」及び「概算保険料申告書」を所轄の労働基準監督署に提出します。浜松市の場合は、浜松労働基準監督署に提出することになります。「概算保険料申告書」により算出した労働保険料を銀行等で納付します。労働保険事務組合に委託すると、事業主(役員・個人事業主)も労災保険に加入することができます。