業務災害によって負傷・疾病を負った労働者が、以下の要件に該当した場合に休業補償給付を受けることができます。
- 業務上の負傷または疾病により療養している
- 療養のために労働することができない
- 労働することができないため賃金を受けない
(平均賃金の100分の60未満の金額しか受けない日も該当します。)
給付額は、給付基礎日額(直前3ヶ月間の給与金額の平均の1日分)の100分の60ですが、実際には、100分の20の休業特別支給金が加算されますので、合計で100分の80が支給されることになります。
休業を開始した日から数えて4日目から支給されます。したがって、3日目までは待期期間(連続でなくてよい)と呼ばれ、休業補償給付は行われませんので、事業主側で平均賃金の100分の60以上の休業補償を行わなければなりません。(通勤災害の場合は、事業主側での休業補償の必要はありません。)
「休業補償給付支給請求書 休業特別支給金支給申請書」(様式第8号)を所轄労働基準監督署長へ提出します。提出の際、添付書類として出勤簿や賃金台帳の写しを求められる場合があります。この様式第8号に直前3ヶ月の給与金額を記載しますので、それに基づいて給付額が決定し支給されます。通常は、給与計算期間毎に様式第8号を提出して申請していきます。
業務災害の場合
「休業補償給付支給請求書 休業特別支給金支給申請書」(様式第8号)
通勤災害の場合
「休業給付支給請求書 休業特別支給金支給申請書」(様式第16号の6)
従業員が労災保険から休業補償給付等を受ける場合、実際に申請書を労働基準監督署に提出してから従業員の口座に振り込まれるまでに1ヶ月程度かかります。そこで会社が保険給付相当額を前もって従業員に立替払いをし、後日、労災保険から支払われる休業補償給付等を会社の口座に振り込まれるようにするのが受任者払制度です。この受任者払制度を利用するには、前もって労働基準監督署に受任者払依頼書を提出しておく必要があります。その後、実際に休業補償給付等を申請する場合に、委任状を添付することにより保険給付金が会社の口座に振り込まれます。