浜松市 社会保険労務士 一人親方労災保険 労災保険加入手続 業務災害 通勤災害 休業補償給付 障害補償給付
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業務災害(仕事が原因の事故)と認められる為の要件
業務災害とは
労働者が就業中に業務が原因となって発生した災害のことをいいます。例えば、プレス機で指を切断した、建築現場において、のこぎりで指を切ってしまった等、様々な事故が考えられます。また、出張中はその全過程について原則的に業務遂行性が認められる為、業務災害となります。
業務災害(仕事が原因の事故)と認められる為の要件
第一に「業務遂行性」があること、次に「業務起因性」があることが必要となります。
<業務遂行性とは>
労働者が雇用契約などの労働契約に基づいて事業主の支配下にあること
<業務起因性とは>
業務が原因で災害が発生し、その災害が原因で傷病等が発生したという因果関係があること
ここで注意したいのは、住居と仕事場を移動する通勤途中での災害についてですが、事業主の支配下で発生するものではありませんので、業務遂行性が認められません。そこで、通勤災害制度が設けられ、通勤災害として業務災害とは別に扱い、被災労働者に対する給付などが行われます。
業務災害の手続き書類
業務災害が発生した場合、「労働者死傷病報告」を作成し、労働基準監督署に提出する必要があります。
被災した労働者が死亡または4日以上の休業を余儀なくされる場合、23号様式
被災した労働者の休業が3日未満である場合、24号様式
23号様式、24号様式共に所轄の労働基準監督署へ提出しますが、23号様式は災害発生後すみやかに提出しなければいけません。一方、24号様式は1〜3月、4〜6月、7〜9月、10〜12月の年4期に分けて各期の翌月末日までに提出することになります。
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