業務災害によって労働者が被った傷病が治ゆ(完全に回復しなくても、これ以上回復する見通しがない場合も該当)したときに、障害等級の第1級から第7級に該当する場合、「障害補償年金」が、第8級から第14級に該当する場合は「障害補償一時金」が支給されます。障害状態であっても、障害等級表に該当しない程度の障害の状態であるときは、障害補償給付は支給されません。
<障害等級表>
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken03/
障害補償年金の支給額
障害等級第1級 |
給付基礎日額の313日分 |
障害等級第2級 |
277日分 |
障害等級第3級 |
245日分 |
障害等級第4級 |
213日分 |
障害等級第5級 |
184日分 |
障害等級第6級 |
156日分 |
障害等級第7級 |
131日分 |
年金として年に6回に分割して支給されます。
障害補償一時金の支給額
障害等級第8級 |
給付基礎日額の503日分 |
障害等級第9級 |
391日分 |
障害等級第10級 |
302日分 |
障害等級第11級 |
223日分 |
障害等級第12級 |
156日分 |
障害等級第13級 |
101日分 |
障害等級第14級 |
56日分 |
一時金として一括して支給されます。
厚生労働省令で定められている障害等級表にあてはめて、障害等級が決定されますが、例外もあります。
- 障害等級表に掲げるもの以外の障害は、障害等級表から準用して決定される。
- 同一の事由によって残った障害が2つ以上ある場合は、併合または併合繰上げの方法で障害等級が決定される。
- 既に身体に障害を負っていた労働者が、新たな業務災害によって、障害の程度が重くなった場合、障害等級は重くなってからの障害等級に変更される。これを加重といい、基本的には加重後の年金額や一時金額から加重前の年金額や一時金額を差し引いた額が支給される。
- 障害補償年金を受給している者の障害の程度が、自然的経過により新たに他の障害等級に該当してしまった場合には変更として扱われ、新たな障害等級に応じた障害補償年金または障害補償一時金が支給される。
障害補償年金を受給することができる者にとって、生活の再出発や住居の手直し等一時的にまとまった資金が必要となるケースが多い実情から、障害補償年金の受給権者からの請求に基づいて、限度額の範囲で支給される一時金のことです。
障害等級によって、最高限度額が決まっており、第1級については給付基礎日額の1,340日分、第7級においては560日分となっております。
「障害補償給付支給請求書」(様式第10号)を所轄労働基準監督署長に提出。なお、通勤災害による障害については「障害給付支給請求書」(様式第16号の7)を提出します。
障害補償年金前払一時金の請求は、原則として「障害補償給付支給請求書」の提出と一緒に「障害補償年金・障害年金前払一時金請求書」(年金様式第10号)を所轄労働基準監督署長へ提出します。ただし、年金の支給決定の通知があった後からでも一時金の支給請求は可能です。