静岡県浜松市中央区初生町1163番地の47
【対応地域】浜松市(中央区、浜名区)
Tel:053-420-2311
営業時間 8:30〜17:30(平日)








煩わしい書類作成・労働基準監督署提出作業
からあなたを解放致します!

労災保険手続代行センター浜松は、労災保険の相談、申請書類の作成代行、労働基準監督署への提出までを完全に代行致しますので、煩わしい書類作成・提出作業から解放されます。
豊富な実務経験を持つ労災保険に詳しい社会保険労務士(社労士)が対応致しますので安心してご相談下さい。
浜松市の社会保険労務士事務所あさひ労務管理事務所が運営しております。

主な取り扱い業務
・ 療養の給付請求書
・ 療養の費用請求書
・ 休業(補償)給付支給請求書
・ 労働者死傷病報告
・ 労働者死傷病報告遅延理由書
・ 障害(補償)給付支給請求書
・ 障害(補償)年金前払一時金請求書
・ 障害(補償)年金差額一時金支給請求書
・ 特別加入手続き(中小事業主・一人親方)
・ 指定病院等変更届
・ 遺族(補償)一時金支給請求書
・ 第三者行為災害届
・ 労災保険成立届
・ 継続事業一括許可申請書
・ 労働保険料申告書
・ 労働保険料還付請求書
・ 名称、所在地等変更届


一人親方労災保険加入手続き 弊所の5つの強み!
1. 入会金は不要です
2. 給付基礎日額3,500円から加入できます
3. 安い手続き報酬
4. 労災保険に詳しい社会保険労務士が対応します
5. 仕事で忙しい方や遠方の方でも対応できます





請求漏れ・手続き忘れはありませんか?

・ 会社を設立し社員を雇った ・・・・・・・・・・・・・ 労災保険成立届
・ 会社が移転し所在地が変わった ・・・・・・・・・ 名称、所在地等変更届
・ 役員、事業主が労災に加入したい・・・・・・・ 労災保険特別加入申請書
・ 労働保険の年度更新のとき・・・・・・・・・・・・ 労働保険料申告書
・ 労働保険で還付金が発生した ・・・・・・・・・・ 労働保険料還付請求書
・ 指定病院で治療を受けた ・・・・・・・・・・・・・・ 療養の給付請求書
・ 装具を作製し代金を支払った ・・・・・・・・・・・ 療養の費用請求書
・ 治療を受ける病院を変更した ・・・・・・・・・・・ 指定病院等変更届
・ 業務災害により社員が休業した ・・・・・・・・・ 休業補償給付支給請求書
・ 仕事中のケガで障害が残った・・・・・・・・・・・ 障害補償給付支給請求書

<労働基準法と労災保険の関係>
労働基準法の災害補償では、会社は社員が業務上の災害により負傷、障害、死亡した場合等には補償しなければいけないことが規定されています。ただし、労働者災害補償保険(労災保険)から労働基準法の災害補償に相当する給付が行われた場合にはその責任を免れますので、アルバイトも含め社員を雇用したら必ず労災保険に加入しましょう!


労災保険未加入時の労災事故
事業主(会社・個人事業主)が故意または、重大な過失により労災保険の加入手続きをしていない期間中に労災事故が起き、労災保険から給付が行われた場合、事業主は最大2年間遡った労働保険料及び追徴金と以下の費用を徴収されます。

  1. 労働保険の加入手続きについて行政機関等から加入勧奨や指導を受けていた場合
    事業主が故意に手続きを行わなかったと認定され、保険給付額の100%を徴収
  2. 1以外で労働保険の適用事業所となってから1年を経過していた場合
    事業主が重大な過失により手続きを行わなかったと認定され、保険給付額の40%を徴収


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社会保険手続代行センター浜松